※本記事はプロモーションを含みます
公立教員のブログ開設や非収益の情報発信自体が一律禁止されているわけではありませんが、広告・アフィリエイトなどで報酬を得る場合は、所属先の兼業ルールと必要な許可を確認することが重要です。
特に公立学校の教員は地方公務員です。「勤務時間外なら自由」「少額なら問題ない」と自己判断せず、地方公務員法や教育委員会の規程、自分の任用形態まで確認する必要があります。
まず結論を整理すると、教員のブログ副業は次のように考えると分かりやすくなります。
立場 非収益ブログ 収益化で主に確認するもの
公立学校の常勤教員 一律禁止とはいえないが服務規律に注意 地方公務員法、教育公務員特例法、自治体・教育委員会の規程
公立学校の非常勤等 任用区分によって異なる 任用条件、自治体・教育委員会の規程
私立学校の常勤教員 就業規則等による 学校法人の就業規則、雇用契約
私立学校の非常勤教員 契約内容による 就業規則、雇用契約、個別の勤務条件
ここで大切なのは、「ブログを書くこと」と「ブログで報酬を得ること」を分けて考えることです。
ブログ副業の始め方や、会社員が本業と両立しながらサイトを育てる考え方も整理しています。収益化を急がず、まず運営の全体像を把握したい方は参考にしてください。
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公立教員のブログ収益化はなぜ兼業許可が問題になる?
公立教員がブログで収入を得ようとするとき、中心になるのが地方公務員法第38条「営利企業への従事等の制限」です。
同条では、任命権者の許可を受けずに営利企業の役員等を兼ねたり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得て事業または事務に従事したりすることが制限されています。
そのため、公立教員のブログ運営では次の行為を一括りにしないことが重要です。
- ブログを開設する
- 広告を付けずに記事を書く
- アフィリエイトリンクを掲載する
- 広告収益を受け取る
- PDF教材や電子書籍を販売する
- 有料相談や講座を提供する
広告のない趣味ブログと、継続的に報酬が発生するサイトでは活動の性質が異なります。
ブログ収益が具体的にどのように扱われ、どの手続きが必要になるかは任命権者や活動実態によって判断されるため、「ブログ収益なら許可不要」と一律に断定することはできません。
教育公務員特例法第17条も確認が必要
教育に関係する活動の場合は、教育公務員特例法第17条も関係します。
教育公務員が教育に関する他の職を兼ねたり、教育に関する事業・事務に従事したりする場合、本務の遂行に支障がないと任命権者が認めるときに従事できる仕組みがあります。
ただし、これは「教育関係なら自由に副業できる」という制度ではありません。
例えば、
- 現役教員として教材を紹介する
- 教員向けオンライン講座を販売する
- 授業ノウハウをPDF教材として販売する
といった活動では、一般的な趣味ブログ以上に本業との関係が強くなります。
「現役教員がおすすめする」という肩書は読者にとって強い説得材料になる一方、公的な立場が私的な販売に利用されていないか、学校と利害関係のある企業を扱っていないかといった問題も生じます。
教育ジャンルだから許可されやすいと考えるのではなく、本務との境界を説明できるかを見るべきだと私は考えています。
自治体の許可判断では何を見られるのか
具体的な審査方法は自治体ごとに異なります。
ただし、兼業を考える際の代表的な判断要素としては、大きく次の3点を押さえておくと理解しやすくなります。
- 本務の遂行に支障がないか
- 職務上の利害関係が生じないか
- 公務員としての信用を損なわないか
例えば大阪府の人事委員会規則でも、本務への支障、利害関係、信用失墜などが許可判断に関係する考え方が示されています。
つまり、ブログが副業として認められるかどうかは「月いくら稼ぐか」だけで決まる問題ではありません。
作業時間、テーマ、取引先、肩書の使い方、収益方法まで含めた活動全体の実態を見る必要があります。
大阪市の教員はブログ副業をどう申請する?
自治体レベルでは、兼業について具体的な事務手続きを定めている場合があります。
一例が大阪市教育委員会の「大阪市立学校教職員の兼業等に関する事務取扱規程」です。
同規程では、地方公務員法第38条や教育公務員特例法第17条に関係する兼業等について、具体的な手続きが定められています。
「報酬を得て他の事業又は事務に従事すること」などが兼業等として扱われ、対象となる教職員が兼業等を行おうとするときは、内容を確認できる書面等を添えて、あらかじめ校園長へ申請する仕組みです。
これは公立教員がブログ副業を考えるうえで重要な具体例です。
SNSやブログで「公務員の副業が解禁された」といった一般論だけを見るのではなく、自分を任命している自治体や教育委員会の規程を見るほうが判断材料としてははるかに強いからです。
当然ながら、大阪市の手続きを全国の公立教員へそのまま当てはめることはできません。
自治体によって申請書式、決裁経路、許可基準、相談窓口などが異なる可能性があります。
したがって、「他県の教員ができたから自分もできる」ではなく、所属先の最新規程を確認してください。
なお、本記事で扱う地方公務員法第38条、教育公務員特例法第17条、大阪市教育委員会の規程等については2026年7月時点で確認した情報を基準に整理しています。制度や内部規程は改正される可能性があるため、実際に収益化するときは最新情報を確認することが前提です。

現役教員のブログ事例から何が分かる?
制度だけでは、実際のブログ運営をイメージしにくいかもしれません。
参考になるのが、「働く先生のお金の教室」を運営している現役教員のまめたさんの事例です。
元となった記事「教員のブログ副業はダメ?…」は2022年6月23日に公開され、2025年1月30日に更新されています。
まめたさんは30代の現役教員で、FP2級・簿記3級などの資格を持ちながら情報発信を続けています。
公開されている運営記録では、ブログ開始当初のアクセスは月50〜100PV程度でした。
その後、約3年間の運営によって月3万PVを超える規模まで成長しています。
アクセスが増えた結果、企業から広告掲載や相互リンクなどの依頼が届くようになったものの、現役教員という立場から依頼を断っていることも紹介されています。
この事例で私が注目したのは、「教員でも3万PVを達成できる」という数字そのものではありません。
重要なのは、ブログを育てる行為と、収益化する行為を切り離している点です。
ブログはアルバイトと違い、作業を開始した瞬間から報酬が発生するとは限りません。
広告を付けずに、
- WordPressの操作を覚える
- 記事を書く
- SEOを学ぶ
- 検索キーワードを調査する
- アクセスデータを分析する
といった経験を積むこともできます。
アクセスや記事を蓄積した後、収益化する段階で正式な手続きを確認するという設計も可能です。
ただし、非収益なら服務上の問題がすべてなくなるわけではありません。
個人情報、秘密保持、公務員としての信用、勤務時間、本業への支障といった問題は、広告の有無とは別に考える必要があります。
また、まめたさんの月3万PVという結果も、すべての教員が再現できる数字ではありません。
ジャンル、検索需要、記事数、運営期間、記事品質などによってアクセスは大きく変わります。
事例は成功保証ではなく、「収益化を急がずサイト自体を育てる方法もある」という一つの運営モデルとして見るのが適切です。
教員がブログ副業を始める手順は?
教員のブログ副業では、「ブログを作る→広告を載せる」という順番で機械的に進めるより、任用形態と活動内容を先に整理するほうが合理的です。
私なら次の順番で進めます。
1.公立・私立、常勤・非常勤を確認する
最初に確認するのはブログサービスではありません。
自分が、
- 公立学校の常勤教員
- 公立学校の会計年度任用職員など
- 私立学校の常勤教員
- 私立学校の非常勤教員
のどこに該当するのかを明確にします。
同じ「先生」という肩書でも、適用される法律や規則が同じとは限らないためです。
私立学校の教員は原則として地方公務員ではありません。
そのため、地方公務員法第38条ではなく、学校法人の就業規則や雇用契約が中心になります。
厚生労働省のモデル就業規則では副業・兼業を認める方向の規定がありますが、これはすべての私立学校へ直接適用される規則ではありません。
実際の勤務先の就業規則を確認することが必要です。
2.所属先の兼業規程を確認する
公立教員なら自治体や教育委員会の規程を調べます。
分からない場合は、管理職や担当部署に確認します。
このとき、「ブログ副業をしたいです」だけで相談すると活動内容が伝わりません。
少なくとも次の項目は整理しておくとよいでしょう。
- ブログのテーマ
- 想定読者
- 作業する曜日・時間帯
- 1週間または1か月の予定作業時間
- 広告やアフィリエイトの有無
- 商品販売や有料相談の有無
- 実名・匿名のどちらで発信するか
- 教員という肩書を使用するか
- 学校や児童・生徒の情報を扱わないこと
- 学校の設備・端末を利用しないこと
- 職務上の利害関係者を扱う予定があるか
特に重要なのは、「何をするか」だけでなく「何をしないか」も決めることです。
3.ブログの境界線を決める
例えば、次のようなルールを事前に決めておきます。
- 勤務時間中はブログ作業をしない
- 学校名を公開しない
- 児童・生徒・保護者の具体的な事例を書かない
- 学校のPCや通信環境を使用しない
- 職務上作った教材を無断で転用しない
- 勤務先と利害関係のある企業を安易に紹介しない
この境界線が明確であるほど、第三者から活動内容を聞かれたときにも説明しやすくなります。
4.必要なら非収益で記事制作を始める
兼業の扱いが整理できるまで、広告を設置せず記事制作やSEOの練習を進める方法もあります。
これはブログ特有の利点です。
ただし、非収益であっても秘密保持や個人情報保護などの服務上の注意は残ります。
5.収益化前に活動内容を具体的に確認する
アフィリエイト、広告、自作商品の販売などへ進む前に、所属先の規程に沿って必要な確認を行います。
許可が必要な活動なら、必要な許可を得てから開始するのが原則です。
一度確認した後も、ブログの活動内容が大きく変わった場合は再確認したほうがよいでしょう。
例えば、当初は広告掲載だけだったサイトが、
- 電子書籍を販売する
- 有料講座を始める
- 企業案件を受ける
- 個別相談を提供する
という形に変われば、実際の活動内容も大きく変わります。
私は、収益額だけを見るのではなく、「活動の種類が変わったタイミング」を再確認ポイントにするのが合理的だと考えています。
アフィリエイト・広告・教材販売では何が違う?
教員がブログを収益化する代表的な方法には、アフィリエイト、広告収入、自作コンテンツ販売があります。
同じ「ブログ収益」でも、活動実態は同じではありません。
アフィリエイト
アフィリエイトは商品やサービスを紹介し、購入・申込みなどの成果が生じたときに報酬を受け取る仕組みです。
公立教員の場合は、報酬を伴う継続的な活動になるため、所属先の規程と兼業上の扱いを確認する必要があります。
特に注意したいのが教育関連商品です。
勤務先が契約している教材会社や、自分が職務上の選定に関与したサービスを紹介する場合などは、一般的な趣味商品のレビューとは事情が異なります。
広告収入
アクセスなどに応じて広告収益が発生する仕組みもあります。
自分で読者へ商品を販売していないため、「販売活動ではないから副業に当たらない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、継続的なサイト運営によって報酬を受け取る以上、自己判断で兼業規制の対象外と決めるべきではありません。
所属先へ相談する場合は、「広告収入が発生するウェブサイトを運営する」という活動実態を具体的に説明することが重要です。
PDF教材・電子書籍・講座
自作教材や電子書籍、講座などの販売では、確認すべき範囲がさらに広がります。
例えば、
- 勤務時間中に制作していないか
- 学校のPCや設備を使っていないか
- 職務上作成した資料をそのまま販売していないか
- 児童・生徒の情報が含まれていないか
- 教員という地位を過度に販売へ利用していないか
といった点です。
マーケティングだけで考えれば、自分の商品を持ったほうが収益性を高めやすいケースはあります。
しかし教員の場合、収益性が高いかどうかと、公務員として適切かどうかは別問題です。
広告だけを掲載するサイトに比べ、個別相談や教材販売は顧客対応、販売行為、制作物など活動実態が増えます。
この違いは、ブログ収益を一括りにせず考えるうえで重要です。
ブログの収益化には広告、アフィリエイト、自社商品など複数の方法があります。仕組みごとの違いや、収益化までの考え方を整理したい方はこちらも参考にしてください。
👉 ブログ収益化の基本を確認する
教員ブログで注意すべき5つのリスクとは?
兼業の確認ができても、それだけで教員ブログのリスクがなくなるわけではありません。
特に注意したいのは、個人情報、勤務時間・設備、肩書、作業量、匿名・家族名義の5点です。
1.児童・生徒・保護者を推測できる情報を書かない
「実名を書かなければ匿名」とは限りません。
例えば、
- 都道府県や市区町村
- 学年
- 行事の日付
- 特徴的な出来事
- 家庭環境
- クラス人数
などを組み合わせると、関係者には学校や本人が分かる可能性があります。
ブログでは実体験が独自性になりますが、教員の場合は学校現場の具体性を高めるほど、情報漏えいのリスクも高くなり得ます。
必要な事例は複数ケースを一般化するなど、人物や学校を逆算できない形まで加工したほうがよいでしょう。
2.勤務時間や学校の設備を使わない
ブログの作業環境は、本業と分離するのが基本です。
例えば次のような運営は避けるべきです。
- 勤務時間中にブログを書く
- 支給PCでWordPressを編集する
- 学校のWi-Fiを私的な収益活動に使用する
- 学校のプリンターで販売用資料を印刷する
私物PCや自分で契約した通信環境を使い、勤務時間外に作業するほうが活動の境界を説明しやすくなります。
3.「現役教員」という肩書を販売力として使いすぎない
教育分野では「現役教員」という肩書自体が強い権威性になります。
プロフィールで職業を説明することと、公的な立場を利用して商品を販売することは同じではありません。
特定教材を「学校現場でも使用しているからおすすめ」と宣伝するなど、職務上知り得た情報を販売材料として利用する場合は特に慎重な判断が必要です。
4.ブログの作業量で本業へ支障を出さない
ブログには決まった退勤時間がありません。
SEO調査、記事執筆、画像制作、アクセス解析、リライトを続ければ、いくらでも時間を使えてしまいます。
そこで私は、収益目標より先に作業時間の上限を決めることをおすすめします。
例えば「平日は1時間まで」「休日は午前中まで」と枠を設定すれば、本業への影響も把握しやすくなります。
5.匿名や家族名義を「回避方法」にしない
匿名ブログなら規則がなくなるわけではありません。
また、収益の受取口座を家族名義に変えれば、本人の活動まで別人のものになるとは限りません。
誰が記事を作り、誰がサイトを管理し、誰が収益活動を行っているのかという実態が重要です。
SNS、プロフィール、過去記事、地域情報などから本人が推測されることもあります。
したがって教員ブログでは、「勤務先に分からない設計」ではなく、知られても自分の活動内容を説明できる設計を目指すべきだと私は考えています。

教員のブログ副業をどう考える?筆者の考察
ここからは、ウェブマーケターとしての私見です。
私は、教員とブログそのものは相性が悪いとは考えていません。
ブログでは、情報を調査し、複雑な内容を整理し、相手に合わせて分かりやすく説明する能力が求められます。
この点は、日常的に教材や説明方法を組み立てる教員の仕事と重なる部分があります。
また、ブログを続ければSEO、アクセス解析、ウェブマーケティング、文章構成など、本業とは異なるスキルを学べます。
問題は、「ブログをやるか、やらないか」という二択ではありません。
どの段階で、どのような収益活動へ移るかです。
「収益化スイッチ」を分けて考える
私は教員のブログ運営では、記事制作と収益化を一つの行為として考えないほうがよいと思っています。
これを私は「収益化スイッチ」と考えています。
ブログは、広告を付けなくても記事を蓄積できます。
10記事、30記事と書きながら、検索需要や自分の継続力を確認することもできます。
その後、広告、アフィリエイト、商品販売などへ進む直前に、自分の任用形態と兼業規程を改めて確認する。
この設計なら、「副業として続くか分からないのに、最初から収益だけを優先する」という無駄を減らせます。
ただし、収益化スイッチを切っていれば何を発信してもよいわけではありません。
秘密保持や個人情報、公務員としての信用などは別の問題として残ります。
教育ブログと趣味ブログでは確認ポイントが違う
もう一つ重要なのは、テーマと本業との距離です。
例えばキャンプ用品を扱う趣味ブログと、教員向け教材を販売するブログでは、同じ広告収入でも職務との関係性が違います。
教育ブログでは、
- 教員という肩書が販売力になる
- 学校現場で知った情報と混ざりやすい
- 教材会社など職務上の関係企業と接点が生じやすい
- 職務で作った教材と私的制作物の境界が問題になりやすい
という特徴があります。
逆に本業と離れたジャンルであっても、作業時間が過大で本務に支障が出れば問題は残ります。
つまり、「教育ジャンルだから危険」「趣味ブログだから安全」と単純化することもできません。
テーマ、本業との利害関係、作業量、収益方式を組み合わせて見る必要があります。
広告だけのサイトと商品販売では活動実態が違う
ウェブマーケティングの観点では、収益モデルが変わると必要な業務も変わります。
広告掲載だけであれば、中心となる作業は記事制作とサイト管理です。
一方で有料相談や教材販売を始めると、
- 商品制作
- 購入者対応
- 問い合わせ対応
- 販売ページ作成
- 決済管理
- 継続的な顧客対応
などが加わる場合があります。
つまり、同じ「ブログ副業」でも実態は大きく違います。
だからこそ、一度ブログについて確認したからといって、その後どのような活動へ拡張しても同じ条件でよいとは考えないほうがよいでしょう。
活動内容が変わったら再確認する。
これは制度上の細かな解釈以前に、長期間トラブルなく運営するための実務的なリスク管理です。
「稼げるか」より「説明できるか」を基準にする
ブログ副業では、月1万円、月5万円といった収益目標が注目されがちです。
しかし教員の場合、最初に確認すべきなのは別の数字だと私は考えています。
管理職や担当部署から聞かれたとき、
「いつ作業していますか」
「なぜ収益が発生していますか」
「学校の情報を使っていませんか」
「勤務先と関係する企業を紹介していませんか」
「教員という立場を販売へ利用していませんか」
と質問されても、具体的に答えられるかどうかです。
収益額が小さくても、説明できない運営はリスクを抱えます。
逆に、活動時間、収益構造、本業との境界を明確に整理できていれば、自分自身も何を確認すべきか判断しやすくなります。
私は、教員のブログ副業では「稼げる設計」より先に「説明できる設計」を作ることが重要だと考えています。
まとめ|教員のブログ副業は収益化前に所属先の規程を確認する
公立教員について、ブログ開設や非収益の情報発信自体が一律に禁止されているとはいえません。
一方、広告、アフィリエイト、商品販売などによって報酬を得る場合は、地方公務員法第38条や教育公務員特例法第17条、所属自治体・教育委員会の兼業規程を確認することが重要です。
大阪市では、兼業等を行おうとする教職員が、内容を確認できる書面等を添えて、あらかじめ校園長へ申請する具体的な仕組みが定められています。
ただし、手続きや判断基準は自治体によって異なるため、大阪市の例を全国共通ルールとして扱うことはできません。
私立教員の場合は、地方公務員法ではなく勤務先の就業規則や雇用契約を中心に確認します。
また、許可だけでなく、
- 児童・生徒や保護者を特定できる情報を書かない
- 勤務時間中にブログを作業しない
- 学校の設備を使わない
- 公的な肩書を販売へ利用しすぎない
- 本業に支障を出さない
- 匿名や家族名義を回避策にしない
といった運営上の境界も重要です。
ブログには、先に記事とアクセスを蓄積して、後から収益化を検討できる特徴があります。
そのため公立教員であれば、「最初から早く稼ぐ」ことだけを目標にするより、記事制作と収益化を分け、収益が発生する前に自分へ適用される最新ルールを確認するほうが合理的です。
「バレない副業」を作るのではありません。
第三者から聞かれても、いつ、どこで、何をして、なぜ収入が発生しているのかを説明できるブログ運営を作る。
私はこれが、教員がブログ副業を長期的に考えるうえで最も重要な判断基準だと考えています。
本業を続けながらブログを育てる場合は、収益額だけでなく、時間配分・記事設計・収益化までの順番を決めておくことが重要です。次に何から始めるか整理したい方はこちらも参考にしてください。
👉 ブログ副業の具体的な進め方を見る
よくある質問
公立学校の教員はブログを書くだけでも兼業許可が必要ですか?
非収益のブログ開設・情報発信自体が一律に兼業として禁止されているとは断定できません。
ただし、収益の有無にかかわらず秘密保持、個人情報、信用、本業への支障などの服務上の問題はあります。広告やアフィリエイトを始める場合は、所属自治体や教育委員会の最新規程を確認してください。
公立教員はアフィリエイトブログを運営できますか?
全国一律に「できる」「できない」とは断定できません。
アフィリエイトは成果に応じて報酬を受け取る活動なので、公立教員の場合は地方公務員法第38条や所属先の規程を確認し、許可が必要な場合は許可を得てから収益化することが重要です。
教員ブログを家族名義にすれば兼業許可は不要ですか?
名義だけで判断するのは適切ではありません。
本人が記事を作成し、サイトを管理し、実質的に収益活動を行っているのであれば、振込口座などの名義を変えただけで活動実態まで別人になるとは限りません。名義による回避方法を考えるのではなく、本人の実際の活動内容を前提に所属先へ確認するほうが適切です。
黒木智也(ウェブマーケター)


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