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ブログを収益化して継続運営する場合、勤務先で副業として扱われる可能性があります。ただし「年間20万円」は会社の副業判定基準ではなく、就業規則・所得税・住民税を分けて確認する必要があります。
「20万円以下なら副業ではない」「少額なら会社への確認は不要」と考えるのは適切ではありません。
最初に結論を整理すると、会社員のブログ副業は次の3つを別々に判断します。
確認するもの 判断基準
会社の副業ルール 自社の就業規則、届出・許可、本業への支障、秘密保持、競業など
所得税 一定の給与所得者では、給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超えるかなど
住民税 居住する自治体の申告ルール
この3つを混同しなければ、「20万円以下なら大丈夫?」という疑問の大部分は整理できます。
ブログ副業は、稼ぎ方だけでなく「会社員として無理なく続けられる運営設計」まで考えることが重要です。
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ブログは副業扱いになる?収益額だけでは決まらない
結論として、「ブログ収入が年間○万円を超えたら副業」という全国共通の金額基準はありません。
勤務先で副業として扱われるかを判断するときは、収益額よりもまず自社の就業規則を確認する必要があります。
厚生労働省の「モデル就業規則」では、副業・兼業について、第70条で労働者が勤務時間外に他の会社等の業務へ従事できるという規定例を示しています。
そのうえで、届出を受けた会社が副業・兼業を禁止または制限できる代表例として、次の事情が示されています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏えいする場合
- 会社の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業によって会社の利益を害する場合
厚生労働省の労働条件に関する解説でも、モデル就業規則が従来の許可制から届出制の規定例へ改正されたことが説明されています。
重要なのは、これはすべての会社が無条件であらゆる副業を認めなければならないという意味ではないことです。
実際に適用されるのは、自分が勤務する会社の就業規則や雇用契約、社内規程です。
そのため、
「月500円しか収益がないから副業ではない」
「20万円を超えるまで会社には関係ない」
という判断はできません。
ブログ所得が年間5万円でも、自社の規則が収益を伴う社外活動について届出を求めていれば、その対象になる可能性があります。
反対に所得が年間30万円になったとしても、30万円を超えたこと自体が就業規則違反になるわけではありません。
ここで覚えておきたいのが、
会社の副業判定=就業規則
20万円基準=主に所得税の確定申告
という違いです。
この2つは別の制度です。
ブログ副業では就業規則の何を確認すればいい?
会社員がブログを収益化するなら、「副業」という言葉だけを探すのでは不十分です。
就業規則や社内規程で、副業・兼業・営利活動・社外活動・届出・許可・服務規律・秘密保持・競業などの項目を確認してください。
厚生労働省は2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、その後も制度環境に合わせて改定しています。現在の厚生労働省の副業・兼業ページでは、2022年7月13日改定版のQ&Aなども公開されています。
ブログ運営で特に確認したいのは、次の4点です。
本業に支障が出ていないか
厚生労働省のモデル就業規則で示される制限理由の一つが、労務提供上の支障です。
ブログは一般的なアルバイトと違い、「何時から何時まで副業をした」という境界が見えにくい特徴があります。
帰宅後に記事を書く。
休日に記事を更新する。
通勤中にキーワードを調べる。
スマートフォンでアクセス解析を見る。
この自由度はブログの利点ですが、生活の中へ作業が入り込みやすいという意味でもあります。
たとえば深夜まで記事を書き続けて睡眠不足になり、本業で恒常的な遅刻や集中力低下が起きていれば、「勤務時間外の個人的な活動だから会社とは無関係」とは言い切れません。
勤務時間中にWordPressを更新したり、自分のブログの検索順位を確認したりする行為も避けるべきでしょう。
収益額よりも、本業へ実際にどのような影響が出ているかが重要です。
会社の秘密をブログに書いていないか
ブログでは、実体験や一次経験が記事の価値になります。
SEOでも、誰でも書ける一般論より、その人自身の経験に基づく具体的な情報の方が読者に役立つケースがあります。
しかし、ここには会社員ブログ特有の難しさがあります。
一次経験を詳しく書くほど価値が高まる一方、書きすぎれば秘密保持との境界に近づくからです。
顧客名、取引条件、未公開の商品情報、社内資料、顧客データ、社内システムの画面などを公開すべきではありません。
企業名を伏せれば安全とも限りません。
業種、勤務地、部署、プロジェクト時期、取引先の特徴などを組み合わせれば、関係者から勤務先や案件を推測される場合があります。
これはSEOだけを考えていては見落としやすいポイントです。
「独自情報を増やす」ことと「会社の非公開情報を出す」ことは、まったく別の話として管理しなければなりません。
本業とブログが競業していないか
会社員ブログで特に慎重に確認したいのが競業です。
厚生労働省のモデル就業規則でも、競業によって会社の利益を害する場合は、副業・兼業を禁止または制限し得るケースとして示されています。
たとえば本業で特定ジャンルのサービスを販売している人が、個人ブログで直接競合するサービスを紹介して報酬を得る場合です。
さらに、本業で知った営業情報や価格戦略を利用して競合商品の記事を作れば、問題はより複雑になります。
一方、本業とは関係のない趣味についてブログを書いているなら、通常は競業性を考える場面は少なくなります。
つまり見るべきなのは「ブログをやっているか」だけではありません。
何について発信し、誰を相手に、どのような方法で利益を得ているのかまで確認する必要があります。
会社の時間・設備・アカウントを使っていないか
ブログは、自分の時間、自分の端末、自分の通信環境で運営するのが管理しやすい方法です。
会社から貸与されているパソコンでWordPressへログインする、勤務中に記事を書く、会社が契約している有料ツールを個人ブログへ流用するといった行為は避けるべきです。
私なら会社員がブログを始める段階で、
- 勤務時間にはブログ作業をしない
- 会社貸与端末ではブログへログインしない
- 社内の非公開情報を記事に使わない
- 本業と競合するテーマを収益化する場合は規程を再確認する
という4つを自分の運営ルールとして明文化します。
収益が月500円でも、会社の秘密を書けばリスクがあります。
反対に収益額が大きくなっても、それだけで4項目すべてに問題が生じるわけではありません。
ブログ副業の会社側のリスクは、収益額ではなく活動内容で見る。
これが最も整理しやすい判断軸です。
ブログ副業の「年間20万円」は何の基準?
ブログ副業で頻繁に出てくる「年間20万円」は、会社が副業かどうかを判定する金額ではありません。
一定の給与所得者について、所得税の確定申告が必要かどうかを判断する際に出てくる基準です。
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合、給与所得・退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要なケースとして示されています。
したがって、
「副業収入20万円以下なら確定申告不要」
とだけ覚えるのは正確ではありません。
正確には、給与の受け取り方や所得の状況など一定の要件を確認する必要があります。
給与が2,000万円を超える人などは別条件になる
同じ国税庁の案内では、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人も確定申告が必要な人として挙げられています。
また、給与を2か所以上から受けている場合には、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得との合計などで判定するルールがあります。
そのため、「会社員なら全員20万円だけを見ればよい」という制度ではありません。
20万円は「ブログ収入」ではなく「所得」で見る
もう一つ重要なのが、20万円は単純な入金額ではなく所得金額を見るという点です。
ブログで年間30万円の収入があったからといって、直ちに「20万円を超えた」と判断するわけではありません。
基本的な考え方は、
所得=収入-必要経費
です。
たとえばブログの年間収入が30万円で、その収入を得るための必要経費として認められるものが12万円あるなら、単純計算では所得は18万円になります。
ただし、ブログに少しでも関係していれば何でも経費にできるわけではありません。
私的利用を含む支出ではブログ利用分との区分が必要になる場合がありますし、その支出が収入を得るために必要だったことを説明できる状態にしておくことが重要です。
ブログによる所得の所得区分についても、活動実態などによって判断が変わる可能性があります。
「ブログだから必ず雑所得」「一定額を超えたら自動的に事業所得」と決めつけず、判断が難しい場合は税務署や税理士などへ確認するのが安全です。
20万円以下でも確定申告するなら省略できない場合がある
20万円以下なら、どのような場合でもその所得を書かなくてよいわけではありません。
国税庁のQ&Aでは、20万円以下で確定申告を要しない給与所得者でも、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、その20万円以下の所得も含めて申告する必要があると説明されています。
この点からも、
「20万円以下=税金について何も考えなくてよい」
という理解は避けるべきです。
ブログの収益化では、「いくら稼ぐか」と同時に、収入・経費・作業内容を最初から整理しておくと後の管理が楽になります。
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ブログ所得が20万円以下でも住民税は確認が必要?
所得税の確定申告が不要でも、住民税まで自動的に申告不要になるとは限りません。
会社員のブログ副業では、この部分が特に見落とされやすいポイントです。
大阪市が2026年3月26日に更新した「市民税・府民税の申告について」では、副業等による報酬のほか、インターネット広告などによる所得があった場合について、市民税・府民税の申告対象となるケースを案内しています。
大阪市のQ&Aでも、副業等の報酬やインターネット広告などによる収入・所得について、所得税の確定申告または市民税・府民税の申告が必要である旨が案内されています。
一方、所得税の確定申告をした場合には、その情報が地方自治体へ連携されるため、通常は同じ所得について市民税・府民税の申告を重ねて行う必要はありません。大阪市のQ&Aでも、所得税の確定申告をした場合は市民税・府民税の申告は不要と案内されています。
したがって覚えておきたいのは、
所得税の「20万円ルール」と住民税の申告は別に確認する
ということです。
住民税は自治体が扱うため、居住地の市区町村が公開している最新情報を確認してください。
普通徴収なら会社に絶対知られないわけではない
ブログ副業について検索すると、
「住民税を普通徴収にすれば会社にはバレない」
という説明を見かけることがあります。
しかし、普通徴収を副業が絶対に知られなくなる仕組みとして扱うのは適切ではありません。
普通徴収は、対象となる住民税について本人が納付する方法です。
一方、給与所得に係る住民税では、事業主が従業員の給与から税額を差し引いて自治体へ納める特別徴収という仕組みがあります。大阪市も、給与所得に係る市民税・府民税・森林環境税について、この特別徴収制度を案内しています。
実際にどの所得をどの徴収方法にできるかは、所得の種類や自治体の取り扱いなどによって確認が必要です。
「申告書で希望すれば、どんな副業所得でも必ず普通徴収になる」と一律に考えるべきではありません。
さらに、勤務先がブログ運営を知る経路は住民税だけではありません。
実名SNSからブログにつながる。
勤務先について具体的に書く。
同僚にブログの存在を話す。
本業と同じ業界で実名発信をする。
検索結果から記事が見つかる。
このような経路も考えられます。
そのため私は、「会社に知られない方法」を探すより、知られたとしても活動内容を説明できる状態を作る方が長期的には重要だと考えています。
匿名運営はプライバシー保護には役立ちます。
しかし、匿名にしたから就業規則や税務上の義務がなくなるわけではありません。
ブログを収益化する会社員は何から確認すればいい?
会社員がブログ副業を始めるなら、確認する順番を決めておくと制度を混同しにくくなります。
私は次の6項目に分ける方法をおすすめします。
順番 確認項目 見るポイント
1 会社 副業・兼業の可否、届出・許可の有無
2 活動内容 本業への支障、秘密保持、競業、信用
3 運営環境 勤務時間・会社端末・会社アカウントを使わない
4 収支 収入と必要経費を記録する
5 所得税 自分が20万円基準などの制度にどう該当するか
6 住民税 居住自治体の申告方法を確認する
まず就業規則を確認します。
まだ1円も収益が出ていなくても、将来的に広告やアフィリエイトなどを導入する予定なら、収益化する前に「副業」「兼業」「営利活動」「社外活動」などのルールを調べておく方が合理的です。
次に、本業との境界を作ります。
ブログは自宅でもスマートフォンでも作業できるため、境界を意識しなければ本業と私生活の間へ少しずつ入り込みます。
ブログ専用のメールアドレスや会計記録を用意し、会社で使う端末やアカウントとは分離しておくと管理しやすくなります。
そして、収益が発生したら金額を記録してください。
アフィリエイト報酬、広告収入、ブログ経由の商品販売など、収入源が増えても後から確認できる状態を作ります。
同時に、サーバー代やドメイン代など支出に関する記録や証憑も保存します。

月数百円の段階から記録しても早すぎることはありません。
収益が増えてから過去1年分の入出金を調べ直すより、最初から分けておく方が圧倒的に管理しやすいからです。
ブログの副業扱いをどう考えるべきか|ウェブマーケターとしての考察
ここからは、ウェブマーケターとしての私見です。
会社員ブログで特に難しいのは、SEOで価値になりやすい「一次経験」と、会社員として守るべき「秘密保持・競業」の間に構造的な緊張関係があることです。
検索ユーザーにとって価値のある記事を作ろうとすれば、
「実際に経験したことを書こう」
「具体的な数字を入れよう」
「他のサイトにない一次情報を出そう」
という方向になります。
SEOの考え方として、これは合理的です。
しかし会社員の場合、自分の経験の中には「個人の知識」と「勤務先だから知り得た情報」が混在しています。
この線引きが曖昧なまま独自性だけを追求すると、記事としては詳しくなっても、秘密保持や競業という別のリスクを高める可能性があります。
私はここを、会社員ブログに特有のトレードオフだと考えています。
「経験」ではなく情報の出所を確認する
たとえば営業職として10年間働いて身につけた、
「初回商談では何を確認するべきか」
「相手の課題をどう整理するか」
といった一般化されたノウハウは、自分自身の経験として説明できる場合があります。
一方、
「勤務先の顧客リスト」
「非公開の価格表」
「社内マニュアル」
「未発表商品の販売戦略」
は性質が違います。
そこで本業に近いテーマの記事を書く場合は、公開前に次の3つを確認すると整理しやすくなります。
- この情報は自分自身に蓄積された一般的な知識なのか
- 会社の非公開情報や顧客情報に依存していないか
- この情報を使った収益化が勤務先との競業にならないか
「会社員として得た経験だから全部書いてよい」でも、「本業に関することは一切書けない」でもありません。
どこから得た情報なのかを一段深く確認することが重要です。
副業リスクは「金額」より「活動内容」で分類する
もう一つ私が重視しているのが、副業リスクを収益額だけで分類しないことです。
たとえば次の2人を考えてみます。
Aさんはブログ収益が月500円ですが、勤務中に会社PCから記事を更新し、社内資料の内容を書いています。
Bさんは月5万円のブログ収益がありますが、会社が認める手続きを行い、私物端末を使い、勤務時間外だけで作業し、本業と無関係のテーマを扱っています。
収益額だけを見るとBさんの方が「大きな副業」に見えます。
しかし会社側のリスクを考えるなら、問題の中心は金額ではありません。
勤務時間、情報源、競業性、会社資産の利用、本業への影響を見なければ実態を判断できないからです。
これはブログだけでなく、動画配信やコンテンツ販売など、自分で運営する副業全般にも共通する考え方です。
ブログはアルバイトより境界管理が難しい
ブログには決まった勤務時間がありません。
一般的なアルバイトなら「土曜日の18時から22時」と明確に区切れるケースがあります。
ブログは違います。
朝にタイトルを考え、昼休みに検索順位を見て、帰宅後に記事を書き、寝る前にスマートフォンで収益を確認できます。
作業時間そのものが生活へ溶け込みやすいのです。
そのため、ブログ副業では会社から指示されるルールだけでなく、自分自身で境界線を設計する力が必要になります。
私は少なくとも、
「本業の時間」
「ブログの時間」
「会社の情報」
「個人の情報」
「会社の端末」
「個人の端末」
を分離しておくべきだと考えます。
ブログの収益が大きくなってから線を引こうとしても、それまでの運営方法を変更するのは意外に大変です。
だからこそ収益化初期にルールを作る方が合理的です。
「副業かどうか」より説明できる状態を作る
最終的に重要なのは、「これは副業ですか?」というラベルだけではありません。
自分のブログ運営について、
何を発信しているのか
いつ作業しているのか
どのように収益を得ているのか
会社の情報や資産を利用していないか
収入と支出をどう管理しているのか
を自分で説明できる状態にしておくことです。
これは会社への説明だけのためではありません。
ブログ運営の改善にも直結します。
収入源、必要経費、作業時間、記事ごとの成果が整理されれば、どこへ時間を投下すべきかも判断しやすくなるからです。
会社対応や税務管理を「ブログとは関係のない面倒な作業」と考えるより、長期運営するための管理基盤として捉えた方が合理的だと私は考えています。
まとめ|ブログの副業扱いは会社・所得税・住民税を分ける
ブログを広告やアフィリエイトなどで収益化して継続的に運営する場合、勤務先で副業として扱われる可能性があります。
ただし、全国共通の「年間○万円を超えたら会社員の副業」という金額基準があるわけではありません。
会社については、勤務先の就業規則を確認し、本業への支障、秘密漏えい、会社の信用、競業などを確認することが重要です。
一方、「20万円」は会社の副業判定基準ではありません。
国税庁が示す一定の給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額などが20万円を超える場合に、所得税の確定申告が必要となる際の基準の一つです。給与が2か所ある場合など条件は異なるため、自分の状況に合わせて確認する必要があります。
さらに、所得税で確定申告を要しない場合でも、住民税について別途確認が必要になることがあります。大阪市では2026年3月26日更新の案内で、副業等の報酬やインターネット広告などによる所得も申告対象となるケースを具体的に示しています。
したがってブログ副業では、
会社=就業規則
所得税=確定申告の条件
住民税=居住自治体のルール
と分けて考えてください。
「少額だから大丈夫」「20万円以下だから大丈夫」「匿名だから大丈夫」と一つの基準だけに頼らず、活動内容を説明できる状態を作る。
それが会社員としてブログを長く続けるための、再現性の高い管理方法だと私は考えています。
よくある質問
ブログで1円でも収益が出たら副業になりますか?
「1円を稼いだ時点で法律上一律に副業になる」という全国共通の金額基準はありません。
ただし、勤務先が収益を伴う社外活動について届出や許可を求めている場合は、少額でも対象になる可能性があります。自社の就業規則を確認してください。
ブログ所得が年間20万円以下なら会社への届出は不要ですか?
いいえ、20万円基準と勤務先への届出は別問題です。
20万円は一定の給与所得者が所得税の確定申告の要否を考える際に出てくる基準であり、会社の就業規則を無効にするものではありません。
ブログの売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
売上だけで単純に判定するわけではありません。
一定の給与所得者については、給与・退職所得以外の所得金額などを基準に判定します。所得は収入から必要経費を差し引いて計算するのが基本ですが、具体的な所得区分や必要経費の扱いは個別事情によって異なります。
ブログ所得が20万円以下なら税金の手続きは不要ですか?
一律には言えません。
所得税の確定申告を要しないケースでも、住民税について申告が必要になる場合があります。また、医療費控除などを目的として所得税の確定申告をする場合には、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。
匿名ブログなら会社の副業規定は関係ありませんか?
匿名か実名かだけで副業規定の適用が決まるわけではありません。
ペンネームで運営していても、収益を伴う活動自体が勤務先の副業・兼業・営利活動などの規定に該当する可能性があります。
普通徴収にすれば会社に副業を知られませんか?
「普通徴収にすれば絶対に知られない」とは言えません。
所得の種類や自治体の取り扱いによって住民税の徴収方法は異なる可能性があり、ブログの存在を知られる経路も住民税だけではありません。会社に知られない方法を探すより、就業規則に沿って説明できる状態を作る方が重要です。
ブログを収益化する前に就業規則を確認した方がいいですか?
収益化する予定があるなら、早めの確認が合理的です。
「副業」「兼業」だけでなく、「営利活動」「社外活動」「届出」「許可」「秘密保持」「競業」「服務規律」などの項目まで確認すると、収益が伸びてから慌てずに済みます。
ブログ副業は、収益を増やす方法だけでなく、本業と両立できる仕組みを最初に作ることが重要です。
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— 黒木智也(ウェブマーケター)


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